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弁護士のああ言う、こう言う

新人弁護士のつぶやき第5回~別れさせ屋

MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100309/trl1003092345015-n1.htm

(記事の要約)
9日、かつて夫の依頼を受けた「別れさせ屋」の工作員の男が妻を誘惑し、離婚させることに成功した。その後も工作員はその妻と同棲を続けていたが、あるとき工作員の男は同棲中の妻を殺害した。この事件の裁判で、工作員の男は殺人罪で懲役15年の判決を受けた。

(新人弁護士のコメント)
 
弁護士イラスト1筆者も含め「別れさせ屋」は違法ではないのか、という疑問を持つ方もおられるのではないだろうか。
刑法上は、単に夫婦関係を破綻させるだけで、財産上の利益を受けたりしなければ詐欺罪は成立しない。

道徳的な問題はあるにしても、男女の感情は目に見えない上、変化しやすい。このことから、「別れさせ屋」自体の行為を、法律で規制することは難しいのではないだろうか。

(先輩弁護士のコメント)
弁護士B 「刑法上の犯罪は成立しなさそうですね。」
弁護士A 「探偵業法上の刑罰に絡めて処罰する考え方もあるようです。実際にはむしろ別れさせ屋が探偵業を建前にしていることが多いのではないでしょうか。」
弁護士C 「民事上はどうなるのか?だまされた妻は別れさせ屋や、工作を依頼した夫に対して慰謝料請求はできないか。」
弁護士B 「妻が夫に対して、婚姻生活の平穏を不当に破壊されたとして、慰謝料請求の余地はありそうですね。」
弁護士A 「妻が不貞行為に応じたことは減額されるだろうし、そもそも夫が別れさせ屋に頼んだことの立証も難しそうですね。ところで、別れさせ屋のホームページなどはすごく充実してますよ。」
弁護士C 「ホンマやな。でも、さすがに『夫婦を別れさせます』とまでは書いてない。そこまで書けば、まずいということはわかっているんやろうね。」

(新人弁護士のつぶやき)
弁護士イラスト4先輩方がホームページに夢中になり出したので、今日はこのへんで。
たとえ別れさせ屋が違法だとしても、一度壊れた人間関係は法律では元に戻りません。
みなさんくれぐれもご注意ください。

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