弁護士費用

「何に」「いくらかかるのか」
わかりやすく説明します

「弁護士に相談したいけどいくらかかるか不安」という方は多いと思います。
当事務所では、かかる費用に関して各段階で必ず明確に提示して、
ご納得いただいてから次の段階に進みますので、安心してご相談ください。

弁護士に支払う費用の種類

依頼者の方が弁護士に支払う費用としては次のものがあります。

法律相談料
法律相談の際にお支払いいただく費用です。
(着手金や報酬金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
着手金
事件を依頼する際にお支払いいただく費用です。
弁護活動に着手することに対する対価であるため、
途中で委任契約を解約しても、原則返金されません。
(報酬金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
報酬金
事件の解決時にお支払いいただく費用です。
(着手金とは別にお支払いいただきます。)詳しくはこちら
日 当
事務所から徒歩30分以上の場所に行く場合に出張費として
お支払いいただく費用です。(交通費とは別にお支払いいただきます。)
実 費
戸籍謄本や評価証明書などの書類の取寄費用や、訴状に貼る印紙、交通費、鑑定費用など、調査や裁判をするときに実際に発生する費用です。

法律相談料について

法律相談料
60
11,000円(税込)

※ 相談時間延長の場合には、同意を得た上で、30分毎に5,500円(税込)の追加料金を頂きます。

法律相談の際、相談者様から聞き取った内容を元に、不動産登記や法人登記などの情報をネットで取り寄せする場合があります。この場合、相談者の同意を得て、1通当たり344円を請求させて頂くことがあります。

弁護士費用(着手金・報酬金)
について

着手金や報酬金などの弁護士費用は、弁護士が受任した事件を金銭的に評価した金額 =「経済的利益」に次の掛け率を掛けた金額(税抜)になります 。

「経済的利益」の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
① 300万円以下の場合 8 16
② 300万円を超え、
3000万円以下の場合
5 9万円 10 18万円
③ 3000万円を超え、
3億円以下の場合
369万円 6138万円
④ 3億円を超える場合 2369万円 4738万円

※なお当事務所の着手金の下限は税別20万円、報酬金の下限は税別25万円となります。

「経済的利益」について詳しく見る

着手金算定の際の「経済的利益」とは

  • ・こちらから相手に金銭を請求する場合:請求額
  • ・相手方から請求を受ける場合:相手から請求されている金額

※ただし、最低着手金額は15万円とします

報酬金を決める際の「経済的利益」とは

  • ・こちらから請求している場合:認められた金額(現実の金額)
  • ・請求を受ける立場の場合:当初請求された金額から認められた金額を差し引いた差額

<簡易自動算定表>

この掛け率は旧大阪弁護士会の報酬基準に基づき算定していますが、計算がやや複雑ですので、当事務所で簡易自動算定表を作成しました。算定表に経済的利益の額を入力すると、金額がご確認いただけます。

経済的利益の額 万円
経済的利益の額を正しく入力してください
着手金
{{ fee_1 }} 万円
報酬金(全部勝訴の場合)
{{ fee_2 }} 万円

<具体的計算例>

例:貸金として1000万円を請求する事件を弁護士に依頼し、最終的に800万円を回収した場合
→ 表の②の計算式を適用

着手金
59万円=経済的利益(見込額): 1000万円 × 5 % + 9万円
報酬金
98万円=経済的利益(回収額): 800万円 × 10% + 18万円

相続案件の特例について

当事務所では、相続案件については特別の定めをしています。
相続事件は経済的利益の額が多額になることが多く、当初に支払う着手金が多くて、負担が大きくなる可能性があります。
そのため、当初の着手金を減額し、その差額分を報酬に上乗せして支払うという扱いも可能です。
相続案件の内容にもよりますが、依頼者と協議の上、事案に応じて弁護士費用を変更しておりますので、遠慮なくご相談ください。

その他弁護士費用の算定について

事件の内容によっては、経済的利益が分かりにくいことがあります。
そのため、次のように個別に弁護士費用を記載していますのでご参照ください。
※なお、いずれも目安の額になっており、事件の内容や難易度によって弁護士費用は増減します。
具体的な弁護士費用については、ご相談の際に弁護士からわかりやすく説明させていただきます。

遺言書作成について

原則、作成のための弁護士費用は15万円~30万円(税別)。

  • ※別途、公証人に作成手数料を支払う場合があります。
  • ※遺言書作成は、公正証書遺言の場合、作成時に証人2名を要しますが、1万円/人で
    当事務所の職員を証人として派遣することも可能です。
相続放棄について

最初の1人は10万円(税別)。
その後、相続人が1人増える度に5万円(税別)を加算。
なお、同じ料金で、財産調査も併せてする
《財産調査+相続放棄プラン》もあります。

相続放棄で損をしないための
《財産調査+相続放棄プラン》

この特別プランでは、追加の調査料金(金融機関などに支払う実費や郵送料金は除く)はいただきません。
このプランで、当事務所の調査能力のすばらしさをご堪能ください。
なお、負債より資産がはるかに多いということが判明し、相続放棄をせずに遺産を取得する場合には、その回収手続も当事務所が担当します。
任意整理(貸金等の債務の話し合いによる解決)について

着手金

  • ・債権者が5社までの場合:15万円(税別)
  • ・債権者が6社以上の場合:5社から1社増える毎に
    3万円(税別)加算

報酬金

  • ・債権者からの請求を減額した場合:
    残元金(利息制限法超過利率の場合は、いわゆる引き直し計算後の残元金)の全部または一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10%(税別)
  • ・過払利息などの返還を受けた場合:
    過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は返還を受けた過払金の20%(税別)
個人再生について

弁護士費用(着手時のみの支払い)

: 原則30〜50万円(税別)

  • ※実際の弁護士費用は、事件の難易度(債権者の数、債務額、困難債権者の有無、再生計画認可の難易度等)を考慮し、増減する場合があります。
破産事件について

弁護士費用(着手時のみの支払い)

個人破産(同時廃止)35万円(税別)~
個人破産(管財事件)50万円(税別)~
法人破産100万円(税別)~

  • ※実際の弁護士費用は、事件の難易度(債権者の数、債務額、困難債権者の有無、再生計画認可の難易度等)を考慮し、増減する場合があります。
離婚請求について

着手金:原則35万円(税別)

報酬金(離婚が成立した場合):35万円(税別)

  • ※財産分与や慰謝料、養育費などをもらう場合には、その金額を経済的利益として加算して報酬を算定します。
    詳しくは相談時または依頼時に説明します。

費用に関するよくあるご質問

《分割払い》はできますか?

着手金の分割払いは可能ですか?

着手金は原則、一括払いです。しかしケースによっては分割払いも可能です。
遠慮なくお申し出ください。

《減額》はできますか?

着手金の減額は可能ですか?

簡単なケースでは着手金は減額をします。また、相続事件では、当初の着手金を減額し、その差額分を報酬に上乗せして支払うという扱いも可能です。

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