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ここが相続の勘所

判例速報~相続人の全員の同意がなくとも、遺産である預金の取引履歴調査が可能に!

【判例速報】

相続人の全員の同意がなくとも、遺産である預金の取引履歴調査が可能に!

平成21年1月22日の最高裁判例について

最高裁判例の内容
1月22日、最高裁は、相続人の一人が遺産の内容を調査するために預金の取引履歴を調査する際には、「他の相続人を合わせた全員の同意」は必要ないという内容の判決を出しました。
これまでは、最高裁は、同種の件について「全員の同意が必要」とした高等裁判所の判断を支持していたので(平成17年5月20日)、今回の判断は判例を変更したことになります。

預金の出し入れの内容が教えられませんという金融機関
これまでも、金融機関は被相続人(要するに遺産を残した人)の死亡した時点の預金残高は教えてくれましたが、これだけでは生前の預金が引き出されたかどうかはわかりません。
遺産調査で、金融機関から取引履歴を取り寄せしたところ、死亡直前に多額の預金を引き出されていた、あるいはかなり早い段階から、預金が引き出され、一部の相続人に渡されていたこともよくありました。
そのため、当事務所では、遺産の調査のときに、まず、最初に預金口座の取引履歴の調査を行うのが通例となっています。
しかし、金融機関の中には、相続人全員の同意がない場合には、預金の取引履歴を明らかにしないところがありました。
私達は弁護士ですので、調査に際しては弁護士会を通じての特別の照会をします。それでも回答を拒否される場合があり、その拒否の理由とされたのが、前記平成17年5月20日の最高裁判例です。

他の相続人の同意はとりにくい!
遺産の調査をするのは、相続人の一部が遺産を取り込んでいると思われる場合です。このような場合には、他の相続人は簡単には同意をくれません。
そのため、相手方弁護士を通じて同意を取る、調停手続きの中で調停委員を通じて同意が取るということがよくありました。
今回の最高裁判決は、全員の同意がなくとも被相続人の預金の履歴を明らかにするべきだというものであって、極めて妥当であり、実務上重要な意義を持つものです。

又、新たな障害を作り出す金融機関
新聞記事が出た翌日の23日に、それまでに回答を拒否した金融機関―りそな銀行のある支店―に履歴を開示するよう交渉しました(この金融機関の担当者は、この新聞記事を知らなかったので、記事をファックスで送信しました)。
交渉の結果、遺産口座の取引履歴は開示するとの回答を得ましたが、次に難問が控えていました。1ケ月あたり200円の手数料が必要だというのです。
その調査は、死亡時から過去10年間に遡って調査を申し入れたため、2万4000円が必要です。
しかも、普通と定期、国債、投資信託のそれぞれの口座がある場合には、それぞれについて別途に計算するというのです。
結局、4つの取引を調べる場合には、単純計算すると約10万円もかかることになります(ただ、銀行が投資信託等を扱えるようになったのは最近であるため、その分の調査期間は減りますが)。
調査に手間がかかるというのがその理由です。又、「国の管理下にあるような銀行ですから」ということも担当者の口から漏れました。
コピー代を払ってくださいというのなら我慢もしますが、自らのお客から預かり、責任を持って管理しているはずの取引口座の調査に、手間がかかるからと手間代を要求する神経には驚きます。

今回の判例は、相続人の態度決定に大きく役立つものであり、大歓迎です。
当事務所のホームページでも述べているように、相続が発生した場合、遺産の調査が大変重要であり、必要不可欠なものです。
調査をしても遺産が少なくて、債務ばかりが多い場合には、相続放棄が必要でしょう。
調査の結果、多くの財産が、一部の相続人のものになっておれば、その分を考慮した手続きも必要です。
遺言がある場合にも、遺産の調査により、遺留分減殺の意思表示をするのかどうかも違ってくるでしょう。
今回の最高裁の判例は、相続問題についての相続人の方針決定に大きく役立つものであって、極めて適切なものであり、遺産調査を重視する当事務所としては大歓迎です。(龍)

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