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弁護士のああ言う、こう言う

新人弁護士のつぶやき第4回~電車の遅れと払戻し

日経ネットから
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100304ATDG0305I03032010.html

(記事の要約)
3日夜、博多発東京行きの新幹線でトラブルがあり、新神戸駅で運転を停止。後続の新幹線も大幅に時間が遅れた模様である。

(新人弁護士のコメント)
弁護士イラスト13日夜、筆者の知人も後続の新幹線に乗っていたらしく、停止した新幹線の中で何時間も缶詰状態だったそうだ。
電車に乗ることを旅客運送契約と言うが、電車が少々遅れても、切符の払い戻しや補償があるわけではない。一般に、時刻表による到着時刻を保証する契約ではないからだ。
しかし、急行券(あるいは特急券)がある場合には、2時間以上遅れた場合にだけ、急行券分に限って払い戻し請求できる約款のところもある。電車が大幅に遅れたときは、切符を持って一度駅員さんに聞いてみるといいかもしれない。

(先輩弁護士のコメント)
弁護士A 「こないだはホンマしんどかったわ・・・」
弁護士B 「アンタが乗ってたんかい!」
弁護士C 「約款が法的拘束力を持つ根拠はなんやろ。一般の人は約款なんか知らんと切符を購うてるのに」
弁護士B 「運転ミス等による事故の場合は当然契約責任を追求できる。ただ、電車の遅れの場合、約款以上に請求ができない理由はなんやろか」
弁護士A 「時間どおり着くからこそ電車を使うのが一般的やな。到着時刻が約束されないというのは世間の感覚からズレてるんと違うか」
弁護士A 「それと、せめてコーヒーぐらいはタダで配る配慮があってもええのんと違うか。車内販売のコーヒーは300円でいつもと一緒やった。結局家に帰ったんは、夜中の12時を過ぎてもうたし・・」
(怒りは収まらないようですが、今日はこのへんで。)

(新人弁護士のつぶやき)
弁護士イラスト4疑問や文句はまだまだ続きそうなので、今回は無理やりお開きにしました。旅行でも保険でも、いつの間にか我々を取り巻くこの「約款」には、法的にかなり難しい問題が含まれています。詳しいことはまた別の機会に触れてみたいと思います。

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