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治療費を打ち切られたら・・・・(前編)

teacher_tensaku_man.png  ~治療費を打ち切られたら~(弁護士 北野英彦)

 交通事故の案件では、加害者の保険会社が通院先の病院に直接治療費を支払うため、被害者の方は窓口で1円も支払わずに治療を受けられるケースが多くあります。
 ところが、まだまだ痛みがあって治療を続けたいのに、「保険会社からそろそろ3ヶ月ですね。今月末には治療を打ち切ります、と言われた。どうして治療を続けられないのか?」、という依頼者の方によくお会いします。
 保険会社は従前より多くの事案で「3ヶ月で打ち切り」「6ヶ月で打ち切り」と言い続けてきているため、「みなさん6ヶ月で打ち切りですよ」と言われて納得される方も珍しくありません。
 しかし、上記のようにまだまだ治療を続けたい方にとって、このような治療費打ち切りの問題は非常に切実です。そこで、今回と次回と2回にわたって治療費打ち切りのポイントをご紹介していきたいと思います。

ポイント1 打ち切らないと保険会社は高額支払いを迫られる
 当然のことですが、ケガの程度や治り具合は人それぞれであり、法的に3ヶ月、6ヶ月で治療を打ち切る根拠はありません。
 ただ、保険会社としては、治療が長引くと支払が高額になってくるため、無用な治療費の支払を防ごうと「治療費の打ち切り」のタイミングを計って提案してくるものと思われます。
 また、保険会社は、治療を続けている期間に応じて「通院慰謝料」という賠償金を別途支払うのが通常です。そのため、保険会社は治療が無用に長引いてこの「通院慰謝料」が不当に高額になることを防ぎたいという観点を持っていると思われます。
 ほかにもいろいろと理由は考えられるところですが、主に無用な治療費や慰謝料の支払いを避けるために治療費の打ち切りを打診してくるのだろうと思います。
 ただ、被害者の方にとって保険会社の都合は関係ないお話ですので、このようなことを言われてもまず納得できないことでしょう。

ポイント2 保険会社は治療の成果を見て判断する
 では、保険会社が治療を打ち切る「無用な治療」とはどのようなものでしょうか。   それは(少し言いすぎかもしれませんが)「成果が上がっていない治療」ということになるでしょう。
 たとえば、どれだけ日数が経っても痛みが治まらない、リハビリをどれだけ続けても一向に関節の動きがよくならない、などのケースが考えられます。
 私ども弁護士は、診断書など医療記録を見て「治療内容も投薬もずっと変わってないなぁ・・・治療の成果が上がっていないのでは?」と考えます(おそらく保険会社も同じように考えているのでしょう。)。
 このように、成果が上がらない治療を続けることは実際上難しく、どんなに痛みがあっても治療の意味がないということになってしまいます。

ポイント3 どうしても治らない場合は後遺障害の認定を
 このような場合、多くは症状が固定(=これ以上治らない状態)に達し、後遺障害が残っているという可能性が考えられます。そのため、治療費は打ち切られるとしても、後遺障害に対する慰謝料などの賠償金を支払ってもらえる可能性が出てきます。
 もちろん後遺障害の認定手続はなかなか厄介ですが、何事も諦めてはいけません。

 後遺障害の認定や賠償問題については交通事故の重要論点ですので、別の機会に詳しく触れることがあると思いますが、次回は、
①実際に治療費打ち切りに遭った場合の対処法
②通院慰謝料がどの程度の金額になるのか、
 について書いてみたいと思います。

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