事務所ブログ

あの法律はここに注目!

遺産調査は≪犯人捜し≫のようなもの・・

 テレビを見ていると、警察物のドラマが多い。
 
 ≪臨場≫とか、≪遺留捜査≫とか、≪科捜研の女≫とか。
大澤photo(Loだより№2) たとえば、≪臨場≫という番組の主人公は検死官で、死体に残された傷などの痕跡を見て、他殺か自殺か、凶器が何かなどということから、犯人像を絞り込む。
 当事務所が行う遺産調査もこれに似ている。
 最初にわかっているのは、死亡した人(被相続人)の使っていた金融機関のみである。
 そこから口座の入出金を確認し、各口座を突き合わせて、使徒不明金を発見していく。
 遺産調査の依頼をする動機は、親と同居していた相続人(多くは長男)側が、遺産の内容を明らかにしないからというものがほとんどである。
 遺産があるかどうかをはっきりさせればいい、というのではあるが、調べる弁護士としてはやはり隠された使徒不明金が判明すればうれしいし、その額が多額であればあるほどうれしい。
 遺産から1円ももらえないと思っていた案件で、最終的にまとまった金銭の支払いを受け、依頼者に手渡すときの≪先生、ありがとうございました≫という依頼者の笑顔が何よりの喜びである。
 もちろん、弁護士費用をいただくのも、とてもうれしいが。

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