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亀岡暴走事件で、少年の初公判と少年審判

平成24年7月19日Yahoo!ニュースから
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/kameoka_traffic_accident/?1342677790

(記事の要約)
京都府亀岡市の無免許運転事故で、19日、運転手(少年)を自動車運転過失傷害に問う裁判の初公判があり、少年は大筋で起訴事実を認めた。

平成24年7月19日朝日新聞デジタルから
http://www.asahi.com/national/update/0718/OSK201207180115.html

(記事の要約)
京都府亀岡市の無免許運転事故で、18日、京都家裁は、少年審判を開き、同乗していた大学生(18歳)を検察官送致〔逆送〕し、もう一人の男子専門学校生(18歳)を保護観察処分とした。

(事務所内の会話)
事務員:運転手はこれから裁判が続いていくようですが、裁判、一緒に乗っていた2人は逆送だとか保護観察だとか・・・どう違うのですか?
弁護士:まず、少年が逮捕されると、捜査を指揮する検察官が、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送り、少年の処遇を家庭裁判所が判断します。これを全件送致主義と言い、万引きや無免許運転などの少年事件はたいてい家庭裁判所が処分を決めます。
事務員:でも、今回は無免許運転の上に死亡事故まで起こしていますよ。
弁護士:そうですね。そのような重大事件の場合には、家庭裁判所ではなく、刑事裁判を担当する検察官のところに逆戻りさせることがあります。これを検察官送致と言いますが、一般には逆送などと呼ばれていますね。
事務員:検察官のところに逆戻りさせるのですね。じゃあ、保護観察というのは何ですか?少年院には行かないのですか?
弁護士:少年院には行かずに、保護司という、少年の生活を監督してくれる人を付けながら、社会内で生活することです。保護観察が付くと、少年は月に何回か保護司さんと面会しないといけませんし、保護観察中に事件を起こすとかなり重い処分が出ることが見込まれます。
事務員:今回は、どうして同じ同乗者なのに、処分が違ったのですか。
弁護士:詳しいことは事件記録を見ないとわかりませんが、少年審判では、単に起こした事件だけではなく、その少年の生い立ちから家族や友人、学校や仕事などあらゆる社会的環境を調べた上で、その少年が今後更生できるのかどうかを特に重点的に見ます。生活環境が違えば、同じ事件を起こしたとしても処分が違ってくる可能性はあるでしょう。
事務員:少年は単に事件の重さだけではないのですね。

(北野)

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