事務所ブログ

あの法律はここに注目!

郵便局に1千万円

2012.3.8 47NEWSから
http://www.47news.jp/photo/381992.php

記事の要約
 長崎北郵便局で、1千万円と「東北の災害の人達に使って下さい」というメッセージが置いてあるのが見つかり、警察署に届けた。

事務所の所感
事務員:これも、やっぱり遺失物になるのでしょうか?
弁護士:遺失物とは、一般に、所有者がうっかり落としたり、置き忘れたものをいいますが、このようなメッセージと現金が入ったバッグが、うっかり落としたり、置き忘れたものである可能性は低いと思います。
弁護士&事務しかし、所有者が誰なのかも分からず、現金の出所も分からないこと(例えば、盗まれた現金である可能性)を考えると、遺失物として警察に届けて処理することになってしまうのは仕方のないことかもしれません。
個人的には、遺失物として3か月間置いておくよりも、直ちに東北の方々のために使ってほしいと思いますし、郵便局の個々の職員にも同じ思いの方もいるのではないかと思います。
このような場合、所有者の意図するとおりに、直ちに使えるような制度を整備してもらえれば・・・と思うのですが、その制度にあてはまるような行為であればニュースで語られないと思うので、やっぱり扱いに困るような形になるのではないでしょうか。

(佐々木)

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