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司法書士も裁判所で代理人になれると聞きましたが、弁護士と何が違うのですか?

司法書士と弁護士の違いは、大雑把ではありますが、司法書士は不動産などの登記申請を行う専門家、弁護士は裁判の代理人というイメージです。
ただ、平成14年の法改正により、一定の司法書士(認定司法書士)については、簡易裁判所での民事訴訟等の代理権が認められるようになりましたので、簡易裁判所での活動に限っては弁護士も司法書士も同じことができます。
事件の内容としては、以前から電車広告やCMでも流れている過払い金返還請求事件が多いと思いますが、最近、過払い事件も減ってきています。
また、代理人にはなれませんが、依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することもできますので、依頼者の名前で破産手続等の書類を作成したりもします。
このように民事の裁判については、弁護士も司法書士も代理人となる権限は同じですが、テレビドラマでよく出てくる刑事裁判については、司法書士に権限はないため、この点では司法書士と弁護士の権限は全く違います。

(佐々木)

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