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柔道の練習で生徒が亡くなったとき、指導者の責任は

(記事の概略 2011.10.6)
 柔道の練習が原因で生徒が死亡し、業務上過失致死罪に問われた指導者に対し、裁判所は、罰金100万円を命じる判決を言い渡した。

(弁護士の雑感)
事務員「人を一人死なせておいて、100万円払ったら終わりなんですか?これでは被害者や家族があまりにもかわいそうではないですか。」
弁護士A「この罰金というのは、国家が刑罰として命じる刑事の問題で、被害者に対する慰謝料などの被害弁償とは別のものです。だから、この罰金は国に納めることになります。
これとは別に、被害者の家族から何千万円もの被害を弁償するよう、民事の損害賠償の裁判を起こされることになるでしょうね。」
事務員「100万円で終わりではないのですね。それはさておき、刑罰としても、罰金ではなく刑務所に入ってもらうなどの処分をするべきだったと思うのですが。」
弁護士B「業務上過失致死という罪は、懲役又は禁固が最高5年、罰金では最高が100万円なので、罰金としては最高の刑だね。どの程度の刑が相当かは、どの程度、悪質かによって違ってくるんだけど、裁判所としては懲役まではいかないケースだと判断したんだろうね。」
弁護士イラスト(夏)弁護士C「硬膜下血腫というのが死因ということだけど、どの程度の投げ方をしたのだろうか。
投げ方を見ていて荒っぽいというなら、懲役や禁固ということもあっていいだろうね。」
弁護士A「今回の事件では、指導者があまり受け身練習をさせなかったことが事故原因の一つと見ているようですね。たしか、柔道の練習で、毎年何人かの死亡者も出ていたように思いますし、受け身の練習を十分にさせないというのは問題だと思いますね。」
弁護士C「だから刑事問題になったのだけど、結局、どの程度、悪質なのかが刑の程度を決めることになるんだろうね。」

                                                          (H)

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