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悪質な海外商品先物取引業者にご注意!シリーズ:第5回弁護士から見れば、これは詐欺商法である

損失は会社がかぶりましょう・・・業者のしかける第4の罠
弁護士に頼むという言葉で担当者の態度が一変しました。
担当者:「私が会社に言って、なんとかできないか頑張ってみましょう」
しばらくして担当者から電話がありました。
担当者:「Aさん、安心してください。上司を説得して、損失分は会社が負担することにしました。それでいいでしょう」
これが業者がしかけた第4番目の罠です。ここで納得してはいけません。
「何がそれでいいでしょうかだ!何が安心してくださいだ!」 と思わなければいけません。Aさんの出した4000万円のお金が、1円も返ってこないのですから。

やっと、弁護士の登場・・・これは詐欺商法である!
Aさんは知り合いの税理士の紹介で当事務所に相談に来られました。
相談を受けた私は、これは海外商品先物取引を装った詐欺商法であると断定しました。イメージ4
その理由は次のとおりです。
まず、担当者がAさんの了解をとらずに勝手に多くの商品を売買するということは、まともな商品取引会社では許されないことであり、このような場合には会社としては出したお金の全額の返還を要求すべきでしょう。
次にAさんの抗議があると、担当者は、損失分の2700万円を棒引きにすると提案しましたが、真実に取引の発注があり、損失があったのなら、こうも簡単に損失分を請求からはずすことはできないはずです。
そもそも、海外商品先物市場における売買の発注が本当になされたのかという疑問があります。そのような発注をしたという証拠はありません(業者が作った売買報告書が後日に送付されてきましたが、このような書類はいくらでも作れます)。
これまでに商品取引をしたことがないようなAさんに、危険性の高い海外商品先物取引を勧めること自体が、まともな商品取引会社ではやらないことです。
これまで商品取引をしたことがない人に取引を勧める商法は、まず、そのほとんどが詐欺商法であるというのが、海外商品先物取引問題に詳しい弁護士の間では常識です。

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この種の被害では、早急に業者と交渉を開始する必要があります。
ゆっくりしていると、いつの間にか業者がどこかに蒸発していなくなったり、「倒産」したりするからです。弁護士は早速、交渉を開始しました。そこで業者の仕掛けた第5の罠、大逆転があったのです。

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