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44年ぶりの再審。時効はあるのか~三鷹事件再審が提訴~

(asahi.comから 2011.11.4)
http://www.asahi.com/national/update/1103/TKY201111020751.html

(記事の概略)
 1949年に東京の国鉄三鷹駅で無人の電車が暴走し6人が死亡した三鷹事件で、死刑確定後に死亡した元死刑囚の長男が、10日、父親の無罪を主張して再審を申し立てることを弁護団が明らかにした。
 1956年の時点で一度再審が申し立てられており、今回の再審申立は44年ぶりとなる。

(所内の雑感)
事務員「44年ぶりということですが、再審は何十年後になってもできるのでしょうか。」
弁護士A「再審には時効がありませんからね。」
弁護士C「そもそも時効というのは、裁判にかけられる被告人本人のためにあるもので、本人の無罪を証明するための裁判は時効を設ける必要がないんだよ。」
弁護士B「しかも、今の制度だと、有罪判決を受けた本人が死亡した後も、新たな証拠が出てくれば遺族が再審を申し立てることができることになっていますよね。」
会議弁護士A「昔は本人が死亡したら手続きが打ち切られることがありましたからね。最近は、本人や遺族の名誉回復のために提訴するというニュースもよく聞きます。」
弁護士C「一度出た裁判をひっくり返すなどということは、そう簡単に認めるべきではないと思う。しかし、司法も間違えたときには、素直に認める態度が必要ではないだろうか。」

                                                          (H)

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